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○令和4年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について-1-1 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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番号

見直し内容

機能区分

見直しの内容

071 カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨
002 (2)カスタムメイド人工骨
① カスタムメイド人工骨(S)
【事務局提案】

下顎骨用プレートを別の機能区分とする。

134 人工血管
(1)永久留置型

類似の機能区分につき合理化する。

※3



細分化







合理化

大血管用
ア 分岐なし
i 標準型
ii 特殊型
【事務局提案】
134 人工血管
(1)永久留置型

類似の機能区分につき合理化する。





※1

合理化

大血管用
エ 腹大動脈分岐用
i 標準型
ii 特殊型
【事務局提案】

在:医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章の第2部に規定する特定保険医療材料

※2 調:調剤診療報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)に規定する特定保険医療材料
※3 歯:歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章の第5部、第8部、第9部、第10部及び第11部に規定する
特定保険医療材料

3