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○令和4年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について-1-1 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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2-①~④

【名称の変更】
現行の機能区分
066

新機能区分(案)

人工肘関節用材料

066

人工肘関節用材料

(4)コンダイル

(4)関節摺動部材料

071

071

カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨

カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨

(3)カスタムメイドプレート

(3)カスタムメイド人工骨プレート

078

078

人工骨

(2)専用型

(2)専用型

⑨スクリュー併用用
079

人工骨



骨セメント

079

(3)脊椎用

椎体・スクリュー併用用
骨セメント

(3)脊椎・大腿骨頸部用

<理由>
実態に合わせて、名称を変更する。

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