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資料3-11 脇田座長提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第98回 9/7)《厚生労働省》
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ても対応が必要。証明を求められる場合もあるため、届出のない陽性者に証明書
を発行するシステム(神奈川県の自主療養制度など)の構築も検討する。
なお、上記については、リスク評価に基づいた検討ができていないため、同意
できないとの意見もあった。

【濃厚接触者の特定・外出自粛】

⑦発生届の対象者を限定する場合、届出対象外となった者の濃厚接触者の特定はで
きなくなるが、濃厚接触者の特定や外出自粛の考え方について。

国民一人一人の基本的感染対策行動に移行することが求められる。届出がなく
保健所による特定がなくても、同居家族や介護施設従事者等には、5日間は外出
を生活に必要な程度に控える。2 日目・3 日目の検査で陰性確認後に外出自粛は
解除されるが、7 日間は自主的な感染予防行動が必要。また、外出する際には以
下の感染対策を実施する。就業・就労時には、可能な限り抗原検査キットを活用
して陰性確認する。感染を広げやすい行動を避ける。発症(軽度の症状でも)し
たら必ず外出・活動を控える。人と接触する場面では必ず不織布マスクを装着す
る。
なお、上記については、リスク評価に基づいた検討ができていないため、同意
できないとの意見もあった。

【外来・入院医療体制】

⑧秋以降の当面の感染拡大期に向けて、医療体制の見直しを行う場合、外来におけ
る診療・検査医療機関や、入院における確保病床の在り方について。

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