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With コロナの新たな段階への移行に向けた療養の考え方の見直しについて(確認依頼) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 Withコロナの新たな段階への移行に向けた療養の考え方の見直しについて(確認依頼)(9/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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保健所設置市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)を地域内に有する
場合は、当該都道府県の地域内の患者をフォロー可能な健康フォローアップセン
ター等が1つである場合でも、それ以上ある場合でも、いずれでも差し支えない。
都道府県の地域内の患者を都道府県又は保健所設置市等のいずれかが設置する健
康フォローアップセンター等においてフォロー可能な状態であれば、必ずしも双
方に設置を求めるものではない。
なお、地域において、今般の感染拡大を大きく超えて感染者数が増加した場合
であっても、地域の保健医療体制に照らしてなお外来医療のひっ迫を回避できる
と都道府県が判断している場合には、医師を配置し、陽性者の登録を受け付ける
機能(4の①及び②)は必ずしも求めないこととし、その旨を申し出ていただき
たい。


健康フォローアップセンター等について、都道府県(保健所設置市等が設置する
場合には保健所設置市等)が、その名称、連絡先、ホームページのURL等を相談・
支援の対象になる者に対して、ホームページで周知するほか、受診時に医療機関で
伝達するなど、確実に伝わるようにすること。



都道府県において、当該健康フォローアップセンター等について、下記機能を有
することを確認すること。
① 医師を配置していること
② 同センターに配置される医師の管理下で、医療機関を受診せず自己検査等で陽
性となった者の登録を受け付けること
③ 登録を受け付けた者又は医療機関を受診し、新型コロナと診断された者が申出
た場合には、法第 44 条の3に基づく宿泊療養の提供や配食等の支援を行うこと。
ただし、自治体において当該支援を行わないこととしている場合は、この限りで
はない。
④ 医療機関を受診せず登録された者の登録者数を毎日年代別に集計し、設置自治
体に報告すること(当該報告のあった健康フォローアップセンター等の集計結果
は、8月 25 日付け事務連絡2(1)②に記載する日ごとの患者の総数及び日ごと
の患者の年代別の総数の公表とは区分して公表すること)
⑤ 重症化リスクがある者として発生届の対象となっている者であることが判明
した場合には、診療・検査医療機関等に適切に案内すること(可能な限り、医師
を配置する健康フォローアップセンターにおいて発生届を提出すること)
⑥ 体調悪化時等に医師等が相談に応じ、必要に応じて、医療機関やオンライン診
療等を案内すること(体調悪化時等に電話等が確実に繋がるよう必要な体制を整
えること)



都道府県においては、上記2~4について、別紙報告様式に記入の上、9月 19 日
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