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医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html
出典情報 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(9/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
・ 当該保険薬局のホームページへの掲載
・ 当該保険薬局の所属する同一グループのホームページへの掲載(この場
合、当該施設基準を満たす保険薬局名が確認できるようになっている
必要がある)
・ 自治体、地域薬剤師会等のホームページ又は広報誌への掲載
・ 薬局機能情報提供制度等への掲載
等が該当する。
問6 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算
について、当該加算が算定できないタイミングにおいても、当該加算の算定に係
る薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を実施する必
要があるということでよいか。
(答)よい。なお、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により情
報を取得した場合は必ずしも当該情報の全てを薬剤服用歴等に記載する必要は
ないが、少なくともその旨を薬剤服用歴等に記載する必要がある。
問7 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算
について、同加算1を算定する患者について、6月以内に同加算2は算定可能
か。また、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する患者について、
6月以内に同加算1は算定可能か。
(答)いずれも不可。

調-2