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医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html
出典情報 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(9/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)

問6 区分番号「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算の施設基準等において、
「ホームページ等に掲示」することとされ
ているが、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)例えば、
・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載
・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
・ 医療機能情報提供制度等への掲載
等が該当する。
問7 区分番号「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算について、別紙様式 54 を参考とした初診時問診票は、区分番号
「A000」初診料を算定する初診において用いることでよいか。
(答)よい。その他小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放
射線照射診療料、小児かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料を算定す
る診療においても、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するときに
は、別紙様式 54 を参考とした初診時問診票を用いること。
問8 区分番号「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算について、初診時問診票の項目について別紙様式 54 を参考とする
とあるが、当該様式と同一の表現であることが必要か。また、当該様式にない項
目を問診票に追加してもよいか。
(答)別紙様式 54 は初診時の標準的な問診票(紙・タブレット等媒体を問わな
い。以下「問診票」という。)の項目等を定めたものであり、必ずしも当該様式
と同一の表現であることを要さず、同様の内容が問診票に含まれていればよい。
また、必要に応じて、当該様式にない項目を問診票に追加することも差し支えな
い。
なお、患者情報の取得の効率化の観点から、健康保険法第3条第 13 項に規定
する電子資格確認により情報を取得等した場合、当該方法で取得可能な情報に
ついては問診票の記載・入力を求めない等の配慮を行うこと。
問9 区分番号「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算について、初診時問診票の項目について別紙様式 54 を参考とする
とあるが、令和4年 10 月1日より新たな問診票を作成し使用する必要があるか。
(答)必ずしも新たな問診票を作成することは要しないが、別紙様式 54 に示さ
れた問診票の項目等が、医療機関において既に使用している問診票に不足して
医-2