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医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html
出典情報 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(9/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
調剤報酬点数表関係
(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)
【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】
問1 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算
について、その施設基準としてオンライン資格確認の運用開始日の登録を行う
こととあるが、どのように登録すればよいか。
(答)別紙を参照されたい。
別紙:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf
問2 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算
について、オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行った上で、実際
に運用を開始した日から算定可能となるのか。
(答)そのとおり。
問3 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算
について、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みたが患者
の薬剤情報等が格納されていなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する。なお、薬剤服用
歴等に、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みたが患者の
薬剤情報等が格納されていなかった旨を記載すること。
問4 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算
について、患者が薬剤情報等の取得に同意しなかった場合の算定は、どのように
すればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や
患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定
は、どのようにすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。
問5 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算
の施設基準等において、
「ホームページ等に掲示」することとされているが、具
体的にはどのようなことを指すのか。
(答)例えば、
調-1