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看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html
出典情報 看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(9/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 20 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の対象職員について、看
護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)を含めず、看護職員等
以外の職種の職員のみ賃金の改善措置を行うことでも良いか。
(答)看護職員の処遇改善を目的としている当該評価料の趣旨に鑑み、賃金の改
善措置の対象者には、看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)
を含める必要がある。
問 21 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、
「決まって毎
月支払われる手当」を支払う場合に、その金額を割増賃金(超過勤務手当)
や賞与に反映させる必要はあるのか。
(答)労働基準法第 37 条第5項及び労働基準法施行規則第 21 条で列挙されて
いる手当に該当しない限り、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃
金を支払う必要がある。当該評価料に係る「決まって毎月支払われる手当」
については、その性質上、上記手当には該当しないことから、割増賃金の基
礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。
なお、
「決まって毎月支払われる手当」をいわゆる賞与の算定に際して反
映させるか否かは、各医療機関の定めによる。
問 22 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、区分変更を行
う場合はどのような届出が必要か。
(答)
「基本診療料の施設基準等に係る届出書」及び「看護職員処遇改善評価料
の施設基準に係る届出書添付書類」の届出が必要。
なお、「賃金改善計画書」については、更新する必要はない。
問 23 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準において、
「対象医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守する
こと。」とあるが、具体的にどのような対応が必要か。
(答)当該評価料による賃金改善を行うための就業規則等の変更について労働
者の過半数を代表する者の意見を聴くことや、賃金改善に当たって正当な
理由なく差別的な取扱いをしないことなど、労働基準法やその他関係法令
を遵守した対応が必要である。
その他、賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切に話
し合った上で決定することが望ましい。

看処遇-5