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看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html
出典情報 看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(9/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 11 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、看護職員処遇
改善評価料による賃金の改善措置の対象に、薬剤師を加えることは可能
か。
(答)不可。
なお、看護職員処遇改善評価料によらずに賃金の改善措置を実施するこ
とは可能であるが、その場合には、当該評価料における「賃金改善計画書」
及び「賃金改善実績報告書」における、賃金改善の見込額及び実績額に計上
しないこと。
問 12 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、賃金の改善に
ついては、算定開始月から実施する必要があるか。
(答)貴見のとおり。
問 13 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、基本給等につ
いて、常勤職員へは当月払いし、非常勤職員へは翌月払いしている場合、
賃金の実績額及び改善実施期間はどのように判断すべきか。
(答)いずれについても、基本給等の支払われた月ではなく、対象となった月で
判断する。
問 14 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料による収入の全額につ
いて、賃金改善実施期間内に看護職員等の賃金の改善措置を行う必要があ
るか。
(答)原則として、賃金改善実施期間内に賃金の改善措置を行う必要がある。
ただし、想定を上回る収入が生じたなど、やむを得ない場合に限り、当該
差分については、翌年度7月に「賃金改善実績報告書」を提出するまでに賃
金の改善措置を行えばよいものとする。
問 15 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、ベア等による
賃金改善を開始した後に、看護職員処遇改善評価料による収入が計画書作
成時の見込額を上回り、ベア等に3分の2以上充てる要件を満たさなくな
った場合、再度就業規則等を改正し、基本給又は決まって毎月支払われる
手当を更に引き上げる必要があるか。
(答)貴見のとおり。

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