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看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html
出典情報 看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(9/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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問5

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、看護職員等(保
健師、助産師、看護師及び准看護師)以外の職種を賃金の改善措置の対象
に加える場合、当該職種の職員についても、「看護職員等の数」に計上し
てよいか。

(答)不可。
問6

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、「延べ入院患
者数」については、どのように算出するのか。

(答)延べ入院患者数は、第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期
滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者
を対象として、毎日 24 時現在で当該保険医療機関に入院していた患者の延
べ数を計上する。
ただし、退院日は延べ入院患者数に含め、また、入院日に退院又は死亡し
た患者も延べ入院患者数に含める。
問7

問6について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入院患
者数」に計上するのか。

(答)自由診療の患者については、計上しない。公費負担医療や労災保険制度等、
診療報酬点数表に従って医療費が算定される患者については、計上する。
問8

問6について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等にお
いて死亡した場合、
「延べ入院患者数」に計上するのか。

(答)計上する。
問9

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における別表
1のテ「その他医療サービスを患者に直接提供している職種」とは、具体
的にどのような職種か。

(答)診療エックス線技師、衛生検査技師、メディカルソーシャルワーカー、医
療社会事業従事者、介護支援専門員、医師事務作業補助者等が想定される。
問 10 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における別
表1のテ「その他医療サービスを患者に直接提供している職種」について、
医療サービスを患者に直接提供していない一般の事務職員は対象となる
か。
(答)対象とならない。

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