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現下の感染状況を踏まえたオンライン診療等も活用した診療・検査医療機関の拡充・公表について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 現下の感染状況を踏まえたオンライン診療等も活用した診療・検査医療機関の拡充・公表について(8/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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○ 特に、管内の診療・検査医療機関の公表率が低く、かつ診療・検査医療機関
がひっ迫している都道府県においては、重ねて地域医師会等の関係者と協力
した取組を速やかに行っていただきたいこと。
その際には、診療・検査医療機関名に加え、患者にとって分かりやすい情報
発信となるよう工夫するといった点についても改めて確認いただき、例えば
次のような事項を併せて公表することについても対応されたいこと。
・診療時間(特に夜間の対応の可否)や検査体制
・日曜祝日の対応の可否
・かかりつけ患者以外の患者への対応や小児対応の可否
・経口抗ウイルス薬の投与の可否
・オンライン診療等の対応の可否(可の場合には、当該医療機関の URL を含め)

3.診療・検査医療機関に対する診療報酬上の特例等
○ 都道府県におかれては、管内の診療・検査医療機関や医療関係者に対し、次
に掲げる診療報酬上の特例等を改めて周知いただきたいこと。
・「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(その 67)」(令和4年3月4日付け事務連絡)で示されているとおり、令
和4年度から、一定の施設基準を満たすものとして地方厚生(支)局に届出
を行った保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合は、
初診料として 251 点を算定可能であること。
なお、当該施設基準の届出を行っていない保険医療機関において、電話や
情報通信機器を用いた診療を行った場合にあっては、コロナ特例による 214
点を引き続き算定して差し支えないこと。

「直近の感染状況を踏まえた医療提供体制について」(令和4年7月 22 日付
け事務連絡)中の3でお示ししているとおり、自治体のホームページに公表
されている診療・検査医療機関(保険医療機関)が、必要な感染予防策を講
じた上で発熱患者等の外来診療を行った場合の診療報酬上の特例的な対応
(300 点→550 点)、保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関
や、公表されている診療・検査医療機関が、自宅・宿泊療養者のうち重症化
リスクの高い者に対する電話等初再診をおこなった場合の診療報酬上の特
例的な対応(250 点→397 点)が行われていること。
・さらに、オンライン診療の実施に必要なコンピュータ及び付属機器等の購入
費については遠隔医療設備整備費補助金(補助率2分の1)の補助の対象と
なりうること。
・自宅療養者や宿泊療養者の健康フォローアップを都道府県から地域の医師
会や医療機関等に委託する際に都道府県において一括購入(リース含む)し
た機器を委託先に貸与して対応するための経費については新型コロナウイ
ルス感染症緊急包括支援事業(新型コロナウイルス感染症対策事業)の補助
の対象となりうること。

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