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【資料2別紙1】(1)都市部、離島や中山間地域などにおける令和3年度介護報酬改定等による措置の検証、地域の実情に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の検討に関する調査研究事業(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27603.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第212回 8/26)《厚生労働省》
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資料2(別紙1-3)

B3

ID

市町村 調査票
都市部、離島や中山間地域などにおける令和3年度介護報酬改定等による措置の検証、
地域の実情に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の検討に関する調査研究事業

「令和 3 年度介護報酬改定等に関する市区町村の実態調査」
~ (看護)小規模多機能型居宅介護における令和 3 年度介護報酬改定の影響等に関する実態調査 ~

調査の目的
○ 令和元年又は令和2年地方分権提案を踏まえて、令和3年度介護報酬改定においては、下記の改定等(※)
を実施しました。本調査は、令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(令和2年 12 月 23 日)の今後の課
題において、「都市部、離島や中山間地域など、どの地域においても必要なサービスが確保されるよう、今回の改定にお
ける措置を検証しつつ、人材確保を含め、地域の実情に応じた必要な方策を引き続き検討すべきである。」とされたこと
を踏まえ、当該改定等によるサービスの提供内容及び職員の働き方の変化等を含む施行後の状況を適切に把握
し、地域の実情に応じた必要な方策の検討に資する基礎資料を得ることを目的としています。

※ 改定等の内容は次のとおりです。具体的なイメージは、調査票に同封の参考資料を参照してください。
① (看護)小規模多機能型居宅介護について、過疎地域等におけるサービス提供を確保する観点から、市町村が認
めた場合に、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないこととした(令和3年4月施行)。
→ 改定等①
② 小規模多機能型居宅介護について、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、厚生労働省
令で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例で定める上での「従うべき基準」から「標準基準」に見直
した(令和3年8月 26 日施行)。
→ 改定等②

ご回答にあたっての留意事項
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