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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27492.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第29回 8/22)《厚生労働省》
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第三十七条の三 前条第二項
第五号の規定による指定(以
下この条及び次条において単
に「指定」という。)は、特定行
為研修を行おうとする者の申
請により行う。
2 厚生労働大臣は、前項の申
請が、特定行為研修の業務を

(指定の基準)
第七条 法第三十七条の三第二項
の厚生労働省令で定める基準は、
次のとおりとする。
一 特定行為研修の内容が適切で
あること。
二 特定行為研修の実施に関し必
要な施設及び設備を利用するこ

始時に能力評価を実施し、各受講者の知識及び技能
に応じ補習を行うことが望ましいこと。
④特定行為研修の免除関係
5.(1)⑥に関連して、既に履修した科目について、共
通科目の各科目又は区分別科目の全部又は一部の
履修を免除するに当たっては、指定研修機関におい
て、当該免除の対象となる既に履修した科目が、共通
科目の各科目又は区分別科目に合致しているか確認
するとともに、必要に応じて修得の程度を確認するこ
と。(略)
5.(1)⑦に関連して、既に特定行為の実施に係る知
識及び技能を有している看護師について、区分別科
目の一部の履修を免除するに当たっては、指定研修
機関において、別紙7の評価方法により、当該看護師
が、特定行為研修に係る特定行為を手順書により行う
ための能力を有しているか確認すること。
5.(1)⑧に関連して、領域別パッケージ研修にお
いて、特定行為研修の一部を免除した研修を行うに
当たっては、別紙6に示すとおりとすること。
⑤特定行為研修の評価関係
5.(1)⑨に関連して、共通科目の各科目及び区分別
科目の履修の成果は、受講者が当該科目に必要な
時間数及び症例数以上受講していることを確認すると
ともに、別紙7の評価方法により評価を行うこと。なお、
実技試験(Objective Structured Clinical Examination
(OSCE))については、指定研修機関及び実習を行う
協力施設以外の医師、歯科医師、薬剤師及び看護
師その他の医療関係者を含む体制で行うこと。また、
筆記試験及び構造化された評価表を用いた観察評
価については、指定研修機関及び実習を行う協力施
設以外の医師、歯科医師、薬剤師及び看護師その他
の医療関係者を含む体制で行うことが望ましいこと。
6.指定研修機関
(2)指定研修機関の指定の基準
指定研修機関の基準は、次のとおりであること。
①特定行為研修の内容が適切であること。
②特定行為研修の実施に関し必要な施設及び設備
を利用することができること。
③特定行為研修の責任者を適切に配置していること。
④適切な指導体制を確保していること。

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(14)留意事項
② 指定研修機関の指定の基準関係
6.(2)①に関連して、指定研修機関は、5.(1)に定める
特定行為研修の基準に則った特定行為研修計画を作
成すること。特定行為研修計画には、次に掲げる事項が
定められていること。なお、共通科目の「医療安全学」と
「特定行為実践」については、両科目を一体的に計画す
ることが望ましいこと。その場合、科目ごとに記載を求め

様式1