よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27492.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第29回 8/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

研修計画についても記載することにより、様式2の提出を省
略しても差し支えないこと。
(指定の取消しができる場合)
第十三条 法第三十七条の三第三
項の厚生労働省令で定める場合
は、次に掲げる場合とする。
一 第七条第一項に規定する基準に
適合しなくなった場合
二 二年以上特定行為研修を受けた
看護師がいない場合
三 第八条から第十一条までの規定
に違反した場合
四 前条の指示に従わない場合
五 次条の規定による申請があった
場合
(指定の取消しの申請)
第十四条 指定研修機関は、指定
の取消を受けようとするときは、次
に掲げる事項を記載した申請書を
厚生労働大臣に提出しなければな
らない。
一 指定の取消しを受けようとする理

二 指定の取消しを受けようとする期

三 現に特定行為研修を受けている
看護師があるときは、その看護師に
対する措置
四 特定行為研修を受ける予定の
看護師があるときは、その看護師に
対する措置

6.指定研修機関
(8)指定研修機関の指定の取消し
厚生労働大臣は、指定研修機関が以下の場合に該
当するときは、指定を取り消すことができること。(改正
後の法第37条の3第3項、特定行為研修省令第13
条関係)
① 6.(2)の指定研修機関の指定の基準に適合しな
くなった場合
② 2年以上特定行為研修を受けた看護師がない場

③ 6.(3)から6.(6)までに違反した場合
④ 6.(7)の指示に従わない場合
⑤ 6.(9)による申請があった場合
6.指定研修機関
(9)指定研修機関の指定の取消しの申請
指定研修機関は、指定の取消しを受けようとするとき
は、次に掲げる事項を記載した指定取消申請書(様式
5)を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。
(改正後の法第37条の4、特定行為研修省令第14
条関係)
① 指定の取消しを受けようとする理由
② 指定の取消しを受けようとする期日
③ 現に特定行為研修を受けている看護師があるとき
は、その看護師に対する措置
④ 特定行為研修を受ける予定の看護師があるとき
は、その看護師に対する措置

- 10-

(14)留意事項
⑧ 指定研修機関の指定の取消しの申請関係
6.(9)に関連して、指定研修機関は、指定の取消しを
受けようとするときは、指定取消申請書(様式5)を、当該
指定研修機関の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉
部医事課あてに提出すること。

様式5