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○答申について 総-13別紙1-1 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲
げる電子的診療情報評価料、区分番号B010
に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011
に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号
C000に掲げる往診料(同区分番号の注1か
ら注3までに規定する加算を含む。)を除き、
診療に係る費用は、小児かかりつけ診療料に含
まれるものとする。
4 (略)
B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。
)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注6から注8までに規定する加算
を除く。

、区分番号A001に掲げる再診料(
注4から注6まで及び注15に規定する加算を除
く。

、区分番号A002に掲げる外来診療料(
注7から注9までに規定する加算を除く。)、区
分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理
料のハ又は区分番号C101に掲げる在宅自己
注射指導管理料は、別に算定できない。
2~7 (略)
B001-3~B018 (略)
第2節・第3節 (略)
第2部~第13部 (略)

報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる電
子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げ
る診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げ
る連携強化診療情報提供料及び区分番号C00
0に掲げる往診料(同区分番号の注1から注3
までに規定する加算を含む。)を除き、診療に
係る費用は、小児かかりつけ診療料に含まれる
ものとする。
4 (略)
B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。
)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注6から注8までに規定する加算
を除く。
)、区分番号A001に掲げる再診料(
注4から注6までに規定する加算を除く。)、区
分番号A002に掲げる外来診療料(注7から
注9までに規定する加算を除く。
)、区分番号B
001の23に掲げるがん患者指導管理料のハ又
は区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導
管理料は、別に算定できない。
2~7 (略)
B001-3~B018 (略)
第2節・第3節 (略)
第2部~第13部 (略)