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○答申について 総-13別紙1-1 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注15に規定する加算を
除く。

、区分番号A001に掲げる再診料、区
分番号A002に掲げる外来診療料及び外来リ
ハビリテーション診療料2は、算定しない。
3 (略)
B001-2-8 外来放射線照射診療料
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注15に規定する加算を除く。

、区分番号A
001に掲げる再診料及び区分番号A002に
掲げる外来診療料は、算定しない。
B001-2-9・B001-2-10 (略)
B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8、注10及び注15に規定
する加算、区分番号A001に掲げる再診料の
注5及び注6に規定する加算、区分番号A00
2に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定す
る加算並びに通則第3号から第5号までに規定
する加算、区分番号B001-2-2に掲げる
地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B0
01-2-5に掲げる院内トリアージ実施料、
区分番号B001-2-6に掲げる夜間休日救
急搬送医学管理料、区分番号B009に掲げる

2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料、区分番号A001に掲
げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診
療料及び外来リハビリテーション診療料2は、
算定しない。
3 (略)
B001-2-8 外来放射線照射診療料
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料、区分番号A001に掲げる再診料及び区分
番号A002に掲げる外来診療料は、算定しな
い。
B001-2-9・B001-2-10 (略)
B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8及び注10に規定する加
算、区分番号A001に掲げる再診料の注5及
び注6に規定する加算、区分番号A002に掲
げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算
並びに通則第3号から第5号までに規定する加
算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連
携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-
2-5に掲げる院内トリアージ実施料、区分番
号B001-2-6に掲げる夜間休日救急搬送
医学管理料、区分番号B009に掲げる診療情