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○答申について 総-13別紙1-1 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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A002 外来診療料
74点
注1~4 (略)
5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り37点(注2から注4までに規定する
場合にあっては、27点)を算定する。この場合
において、注6のただし書及び注7から注9ま
でに規定する加算は算定しない。
6~9 (略)
(削る)

A003 (略)
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
通則
(略)
第1節 医学管理料等
区分
B000・B001 (略)
B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
1・2 (略)

再診を行った場合は、電子的保健医療情報活用
加算として、月1回に限り4点を所定点数に加
算する。
A002 外来診療料
74点
注1~4 (略)
5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り37点(注2から注4までに規定する
場合にあっては、27点)を算定する。この場合
において、注6のただし書及び注7から注10ま
でに規定する加算は算定しない。
6~9 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して、健康保
険法第3条第13項に規定する電子資格確認によ
り、当該患者に係る診療情報等を取得した上で
再診を行った場合は、電子的保健医療情報活用
加算として、月1回に限り4点を所定点数に加
算する。
A003 (略)
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
通則
(略)
第1節 医学管理料等
区分
B000・B001 (略)
B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
1・2 (略)