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参考資料 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ(本文) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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れているが、一部の地域、一部の薬局に限られており、また、連携す
る業務も限定的と考えられる 37。


薬局間連携のあり方
○ 地域における薬局間連携を推進するためには、円滑な連携を調整す
るために、まとめ役となる薬局の存在が必要である。このような薬局
は、以下の2パターンが想定されるが、薬局の規模に定められるもの
ではない。
・人的・物的なリソースが豊富な薬局が多くの機能を担い、その機能
を各薬局に提供する場合
・人的・物的なリソースが豊富でないものの、他の薬局と連携して機
能を補完しあう場合
○ 地域全体における薬局間連携やそれに基づく薬剤師サービスの提
供は、患者のため、また地域のニーズへの対応としてなされるべきも
のであり、個別の薬局の事情や考えに依存するのではなく、公共的な
役割の観点が必要である。このため、まとめ役となる薬局は、地域の
薬剤師会や自治体と密に連携することが必要となる。
○ このような地域における薬局間連携 のまとめ役となる薬局につい
て、本ワーキンググループでは、
・新たな薬局の区分を創設することは避けるべきであること
・地域連携薬局 38の役割として、他の薬局に対して利用者の薬剤等の使
用情報を報告・連携できる体制等、薬局間の連携 39が含まれているこ

などから、地域連携薬局を活用するケースも考えられること、またそ
の場合には、地域連携薬局の要件の拡充又は地域連携薬局の発展 型
(機能強化型)として検討を進める方向とすることが確認された。

37

医薬品の譲渡は約 90%、夜間休日の処方箋受付の輪番は約 40%で実施されていた。ま
た、夜間、休日の電話等の対応、在宅協力薬局として在宅患者の共同管理は、それぞれ約
10%で実施されていた(令和4年3月に厚生労働省医薬・生活衛生局が地域の薬剤師会に
実施したアンケートの結果)(令和4年4月 19 日 第4回薬局薬剤師の業務及び薬局の機
能に関するワーキンググループ 資料2-1)。
38
地域連携薬局には、名称表示により患者が自身に適した薬局を選択できるようにすると
いう目的があり、その役割としては、在宅医療への対応や他の医療機関、薬局等との服薬
情報の一元的・継続的な情報連携等がある。
39
例えば、「地域において、他の薬局に対する医薬品の提供や医薬品に係る情報発信、研修
等の実施を通じて、他の薬局の業務を支えるような取組も期待されるものである。」とされ
ている(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を
改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)」(令和3年1月 29 日 厚生労働省医
薬・生活衛生局長通知))。

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