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参考資料 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ(本文) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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さらに、本ワーキンググループでは、自宅等からのオンライン服薬指
導について議論を行った。厚生労働省は以下の対応方針に基づき、検討
を進めるべきである。
〇 薬局以外の場所でオンライン服薬指導を行う場合に係る対応方針
① オンライン診療と同様に、薬局以外の場所でオンライン服薬指導を行
う場合は、以下を遵守する。
i 責任の所在を明確にする観点から薬局に所属していなければならな
い。
ii 薬局内に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関する情報を得
られる体制を確保する。
iii 患者のプライバシー確保の観点から公衆の場で行うべきでない。
iv 騒音、劣悪なネットワーク環境など、服薬指導における適切な判断を
害する場所で行うべきではない。
② さらに、オンライン診療と同様に、セキュリティ及び患者のプライバ
シーを確保する観点から、患者の心身の状態に関する情報を情報通信
機器を用いて取得する場合には、「医療情報システムの安全管理に関
するガイドライン」を遵守すべき旨も明示する。
③ オンライン服薬指導に特有の事由としては、薬局が責任をもって調剤
業務を果たすために、調剤行為等と服薬指導を一貫して行う必要があ
る点が挙げられる。このため、オンライン服薬指導を薬局以外の場所
で行う薬剤師は、調剤が行われる薬局に所属し労務を提供している薬
剤師とする。
※ ③は①i を包含した概念となるので、関連通知の改正においては、
①ii~iv、②及び③を盛り込む。

②対面の服薬指導を優先すべきと考えられるケース
○ オンライン服薬指導は、へき地・離島等の患者や多忙な働き盛りの世
代の患者等にとって有用と考えられる一方で、患者と医療従事者が直接
対面しないことによる一定の影響があるケースも考えられる。主に以下
のケースにおいては、状況に応じて、対面の服薬指導を優先すべき場合
がある。
・急性期かつ重症度が高い疾患
・副作用が強い薬剤
・画面上では副作用が疑われるか否かの判別が困難な薬剤(皮膚や口腔
内の症状)
・吸入薬やインスリン自己注射等のデバイスの使用説明が必要な場合
・濫用や目的外使用が疑われる場合
・認知機能の低下等がある患者
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