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○令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-1参考1 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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新規収載品に係る外国価格調整
外国平均価格の算出方法
① 最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.8倍
を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.8倍相当とみな

※参考(平成30年度改定前のルール)
① 最高価格が最低価格の3倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の2倍を上回る場合
は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の2倍相当とみなす
<具体例>

機能区分名

A国

B国

C国

機能区分X

30,710円

8,921円

7,383円

①により、最低
価格の2.5倍
(9,363円)を超え
るため除外

①で除外したA国の次に高
いE国を除いた国を
相加平均

6,683円(※1)

D国

外国平均
価格

E国

3,745円 21,242円

(最低価格)

(※1)の1.8倍を超えるた
め、②により、価格を
1.8倍相当に切り下げ

E国を12,029円(※2)と
して計算

14,400円
(相加平均した場
合)

B・C・DとE(※2)の価格
で相加平均

「8,020円」となる

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