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参考資料1 参考資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27072.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第5回 7/28)《厚生労働省》
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訪問リハビリテーションの対象者

社保審-介護給付費分科会
第189回(R2.8.19)

資料4

告示「 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 」
訪問リハビリテーション費

注1

通院が困難な者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士(以下この号において「理学療法士等」という。)が、計画的な医学管理を行っている医師の
指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。

通知「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

訪問リハビリテーション費
(3)「通院が困難な利用者」について
訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、通
所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を
含めた訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問
リハビリテーション費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同
様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきということである。
※介護予防訪問リハビリテーションにも同様の記載あり

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