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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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※上限額は以下のとおり。
令和3年 11 月 17 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連
絡「新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)に係る職域接種の開始
について」に基づいて設置した会場での職域接種については、接種1回
当たり 1,500 円とする。
なお、令和3年6月1日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務
連絡「新型コロナワクチンの職域接種の開始について」に基づいて設置
した会場での職域接種については、接種1回当たり 1,000 円とする。


新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業(上記B及びCに限る)
については、都道府県の補助金交付事務に係る事務委託料・事務費も対象
となる。

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