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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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事務連絡
令和4年7月 22 日
各都道府県衛生主管部(局)御中

厚生労働省医政局医療経理室
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて

令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)における上限額等の取扱いについて、引き続き、高齢者施設等での看護職員の確保を継続する観点から、7月末までの派遣に限った特例を9月末までの派遣とする改正を行い、下記のとおりとして、令和4年4月1日から適用しますので、御了知の上、適切に事業を実施していただくようお願いいたします。
なお、改正した部分には下線を付しております。


○新型コロナウイルス感染症対策事業
【上限額】
病床確保料
上限額は、別紙1のとおりとする。また、即応病床使用率(前3ヶ月間)が当該医療機関の所在地の都道府県の平均を当該平均の 30%を超えて下回る医療機関(例:平均が 70%の場合、49%を下回るとき)については、別紙2のとおりとする。なお、病床の機能と患者像に乖離があるなど地域の実情によりやむを得ないと都道府県が判断した場合は、この限りではない。
※新型コロナウイルス感染症患者の受入病床が逼迫する中で、都道府県の確保病床の選択肢を広げる観点から、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる病床として割り当てられた療養病床については、一般病床とみなして、病床確保料の対象とすることを可能とする(補助上限額は別紙参照)。休止病床については、即応病床1床あたり休床2床まで(ICU・HCU病床は休床4床まで)を補助の上限とする。

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