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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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染症指定医療機関等の場合は、1 か所に限り 429,000 円を加算する。
○新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業
上限額は、別紙1のとおりとする。また、即応病床使用率(前3ヶ月間)
が当該医療機関の所在地の都道府県の平均を当該平均の 30%を超えて下回る
医療機関(例:平均が 70%の場合、49%を下回るとき)については、別紙2
のとおりとする。なお、病床の機能と患者像に乖離があるなど地域の実情に
よりやむを得ないと都道府県が判断した場合は、この限りではない。
※休止病床については、即応病床1床あたり休床2床まで(ICU・HCU病
床は休床4床まで)を補助の上限とする。
○新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業
【上限額】
・超音波画像診断装置
1台当たり 11,000,000 円
・血液浄化装置
1台当たり 6,600,000 円
・気管支鏡
1台当たり 5,500,000 円
・CT撮影装置等(画像診断支援プログラムを含む)
1台当たり 66,000,000 円
・生体情報モニタ
1台当たり 1,100,000 円
・分娩監視装置
1台当たり 2,200,000 円
・新生児モニタ
1台当たり 1,100,000 円
○新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療
体制確保事業
【上限額】
・初度設備費
1床当たり
・個人防護具
1人当たり
・簡易陰圧装置
1床当たり

133,000 円
3,600 円
4,320,000 円

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