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○個別事項(その12)について-1 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回  12/24)《厚生労働省》
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地方厚生(支)局への届出の簡素化(2)

中医協 総-2
元.10.25

現状・課題
○ 例えば、健康保険法に定める訪問看護事業所については、「その他の職員」が変更となった場合には都度変
更の届出を行うことが定められており、届出に係る事業所の負担が大きい。(※介護保険上は同様の規定はなし。)
○健康保険法(抄)
(変更の届出等)

(参考様式)

第九十三条 指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変
更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところ
により、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

○健康保険法施行規則(抄)
(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)
第七十四条 法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る
訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
二 訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地
三 当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄附行為又は条例等
五 申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所又は介護老人保健施設の開設者であるときは、その概要
六 申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しようとするときは、その
概要
七 訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要
八 指定訪問看護を受ける者の予定数
九 訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付
すること。)並びに管理者の住所
十 運営規程
十一 職員の勤務の体制及び勤務形態
十二 事業計画
十三 保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容
十四 指定訪問看護の事業に係る資産の状況
十五 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(変更の届出)
第七十七条 法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、第七十四条第一項第一号、第四号、第五号、第九号及び第十号に
掲げる事項とする。

◆令和元年8月7日 社会保障審議会 介護保険部会 介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第1回)<議事録より抜粋>
「訪問看護ステーションにおいても、こちらの届出は厚生局になりますけれども、管理者以外の1人が変更しても届け出るような、そういったものがまだ残っておりますので、いろいろ
広い視野で洗っていただいて検討いただければありがたいと思います。」

令和2年度診療報酬改定での対応案
○ 当該事例も含め、事業所の負担軽減及び業務効率化の観点から、変更届出の内容等について検討を進めて
はどうか。

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