よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○個別事項(その12)について-1 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回  12/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

現行の点数体系において取扱いの明確化に困難を来している事例
○ HIF-PH阻害剤は、「院外処方している患者以外の患者」の場合に、院内処方しているHIF-PH阻害剤を包括対象とした点数を設定し
ている。
○ しかし、①他院でHIF-PH阻害剤を院外処方されている場合に、自院ではHIF-PH阻害剤を院外処方も院内処方しておらず、「院外
処方している患者以外の患者」に該当する、②他院でHIF-PH阻害剤を退院時に院内処方され退院し、外来通院透析を再開する場
合、自院ではHIF-PH阻害剤を院外処方も院内処方しておらず、 「院外処方している患者以外の患者」に該当する、といったケース
で、点数の趣旨と異なる算定方式となっているため、適切な設定方法となっていると言えず、算定の実態としても、偏っている。
※透析医療機関では院外処方していない

外来
慢性維持透析を行った場合
場合1
4時間
未満

4時間
以上
5時間
未満

5時間
以上

場合2

場合3

別に定める患者の場
合

1,924点 1,884点 1,844点

それ以外の場合

1,798点 1,758点 1,718点

別に定める患者の場
合

2,084点 2,044点 1,999点

それ以外の場合

1,958点 1,918点 1,873点

別に定める患者の場
合

2,219点 2,174点 2,129点

それ以外の場合

2,093点 2,048点 2,003点

(院外処方)
他院で処方され
たHIF-PH阻害
剤を内服
HIF-PH阻害剤
(院内処方なし)
HIF-PH阻害剤
(院外処方)

透析医療機関
(他院)

外来
「院外処方している
患者以外の患者」
に該当する。
透析医療機関
(自院)

血液透析

※透析医療機関では院外処方していない

入院

(院外処方)

外来

他院で処方され
たHIF-PH阻害
剤を内服

HIF-PH阻害剤
(退院時処方(院内))

透析医療機関
(他院)
・別に定める患者
HIF-PH阻害剤を院外処方している患者以外の患者
・人工腎臓に規定する薬剤
エリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル、HIF-PH阻害剤(院内処方されたものに限る。)

「院外処方している
患者以外の患者」
に該当する。

HIF-PH阻害剤
(院内処方なし)
透析医療機関
(自院)
血液透析

35

ページ内で利用されている画像ファイルです。