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外来(その5)について-4 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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令和3年11月29日 第19回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 資料1-1

対面診療の実施体制
見直しのポイント



初診からのオンライン診療は原則かかりつけの医師が行うものであり、対面診療が必要になった場合には
当該かかりつけの医師が行うことが原則。



例外として、かかりつけの医師以外の医師が初診からのオンライン診療を行うのは、
 かかりつけの医師がオンライン診療を行っていない場合や、休日夜間等で、かかりつけの医師がオン
ライン診療に対応できない場合
 患者にかかりつけの医師がいない場合
 かかりつけの医師がオンライン診療に対応している専門的な医療等を提供する医療機関に紹介する場
合(必要な連携を行っている場合を含む)や、セカンドオピニオンのために受診する場合



が想定される。その際、オンライン診療の実施後、対面診療につなげられるようにしておくことが、安全
性が担保されたオンライン診療が実施できる体制として求められるのではないか。



オンライン診療後の対面診療については、
 かかりつけの医師が存在する場合には、オンライン診療を行われた患者が、オンライン診療を行った
医師からかかりつけの医師に紹介され実施されることが望ましい。

 かかりつけの医師がいない場合等においては、オンライン診療を行った医師が対面診療を行うことが
望ましいが、患者の近隣の対面診療が可能な医療機関に紹介されることも想定されるのではないか
(オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、
より適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる)。


なお、オンライン診療は直接の対面診療を適切に組み合わせて行うことが原則である。

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