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外来(その5)について-4 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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令和3年11月29日 第19回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 資料1-1

処方について
見直しのポイント



オンライン診療は、診察手段が限られることから診断や治療に必要な十分な医学的情報を初診において得
ることが困難な場合があり、そのため初診から安全に処方することができる医薬品は限られる。



初診での医薬品の処方は、日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検
討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行う。



さらに、時限的・特例的措置における取扱いと同様の規定を設ける。

改定案
現在行われているオンライン診療は、診察手段が限られることから診断や治療に必要な十分な医学的情報を
初診において得ることが困難な場合があり、そのため初診から安全に処方することができない医薬品がある。
患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン診療の場合及び新たな疾患に対して医薬
品の処方を行う場合は、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十
分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行うこと。
ただし、初診の場合には以下の処方は行わないこと。


麻薬及び向精神薬の処方



基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤
管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方



基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方

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