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外来(その5)について-4 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療に係る特例的な対応
○ 新型コロナの感染拡大を受けて、自宅・宿泊療養の需要が増加していくことが見込まれる状況に鑑み、自宅・
宿泊療養を行っている新型コロナ感染症患者に対し電話等による初診・再診を実施した場合の評価を拡充。
(令和3年8月16日事務連絡)

電話等による初診・再診の現状
 電話等を用いた初診・再診を行った場合は、下記図のとおり初
診214点、再診73点となっている。
電話等を用いた
初診

○ 電話等を用いた初診料(214点)

電話等を用いた
再診

○ 電話等再診料(73点)

※ 上記に加え、処方料(42点)or 処方箋料(68点)

追加的対応(令和3年8月16日~)
● 自宅・宿泊療養中の新型コロナ患者に
対して電話等を用いた初診・再診を行っ
た場合の診療報酬上の評価を拡充する。

○ 二類感染症患者入院診療加算
250点(1日当たり1回)

※ 上記に加え、処方料(42点)or 処方箋料(68点)

(参考1)二類感染症患者入院診療加算(250点)の特例
・ 令和2年4月8日付け事務連絡で、入院を必要とする新型コロナ患者への診療を特例的に評価。同年4月18日付け事務連絡では、人員配置に応じ追加的に
2~4倍算定可能としている。
(参考2)回復患者への診療に係る特例
・ 後方支援病床の確保の観点から、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、救急医療
管理加算(950点)を最大90日間算定できることとしている(令和3年1月22日事務連絡)
(参考3)自宅・宿泊療養患者への診療に係る特例
・ 自宅・宿泊療養を行っている新型コロナウイルス感染症患者に対して往診・訪問診療・訪問看護を実施した場合の評価を拡充(往診・訪問診療:救急医療管
理加算950点(1日当たり1回)(令和3年7月30日事務連絡)、訪問看護:長時間訪問看護加算5,200円(1日当たり1回) (令和3年8月4日事務連絡))

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