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検-4-2参考 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 -⑩

精神障害を有する者への訪問看護の見直し
 精神障害を有する者への適切かつ効果的な訪問看護の提供を推進する観点から、利用者の状態把握等を行うことが可能
となるよう、精神科訪問看護療養費等について以下の見直しを行う。

GAF尺度による評価の要件化

訪問職種による区分の見直し

 訪問看護記録書、報告書、明細書への
GAF尺度による評価の記載を要件とする。

 精神科訪問看護・指導料について、訪問した職種
が分かるよう区分を新設する。

改定後

改定後

現行

【精神科訪問看護基本療養費】

【精神科訪問看護・指導料】

【精神科訪問看護・指導料】

[算定要件](新規)
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する
場合には、訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問
看護療養費明細書に、月の初日の訪問看護時における
GAF尺度により判定した値を記載する。

イ 保健師、看護師、作業療法士、
精神保健福祉士による場合
ロ 准看護師による場合

イ 保健師又は看護師による場合
ロ 准看護師による場合
ハ 作業療法士による場合
ニ 精神保健福祉士による場合

※精神科訪問看護・指導料においても記録を要件化

複数名精神科訪問看護加算の見直し
精神科訪問看護指示書

 複数名精神科訪問看護加算について、
精神科訪問看護指示書への必要性の
記載方法を見直す。

複数名訪問の必要性 あり・なし
理由:
H

1.暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
2.利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が

※精神科特別訪問看護指示書についても同様

困難と認められる者
3.利用者及びその家族それぞれへの支援が必要な者
4.その他(自由記載)