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検-4-2参考 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 -⑮

小規模多機能型居宅介護等への訪問診療の見直し
宿泊サービス利用中の訪問診療の要件見直し
 退院直後に小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)を利用する医
療的なニーズの高い患者について、自宅への生活へスムーズに移行できるよう、宿泊サービス利用開始前
30日以内の訪問診療の算定がない場合においても訪問診療を行うことを可能とする。
※ 在宅時医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料についても同様

現行

改定後

【在宅患者訪問診療料等】

【在宅患者訪問診療料等】

• 小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けているもの
については、当該サービスの利用を開始した日より前30日の間に
患家を訪問し、在宅患者訪問診療料等※1を算定した保険医療機
関の医師が診察した場合に算定可能。 ※2

• 小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けているもの
については、当該サービスの利用を開始した日より前30日の間に
患家を訪問し、在宅患者訪問診療料等※1を算定した保険医療機
関の医師が診察した場合に算定可能。 ※2
• 保険医療機関の退院日から当該サービスの利用を開始した患者
については、当該サービス利用開始前の在宅患者訪問診療料等
の算定にかかわらず、退院日を除き算定可能。※2

※1 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)・(Ⅱ)、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合
管理料、在宅がん医療総合診療料
※2 末期の悪性腫瘍以外の患者においては、サービス利用開始後30日までの間に限る。

自宅

入院
訪問
診療

病院

※1 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)・(Ⅱ)、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合
管理料、在宅がん医療総合診療料
※2 末期の悪性腫瘍以外の患者においては、サービス利用開始後30日までの間に限る。

退院

利用
開始

小多機・看多機 (泊まり)
訪問
診療

30日以内

長期間入院していた場合などは、宿泊サービス利用前30日以内に患家に訪問診療をしているとは限らない

訪問
診療

利用
終了

自宅

(現行)宿泊サービス利用開始前30日以内に
患家を訪問していれば、算定可能
(改定後)退院直後であれば、宿泊サービス利用開始前の
患家への訪問の有無にかかわらず、算定可能