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検-2-1 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》
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かかりつけ医調査(施設調査)の結果⑯
<診療情報提供料(Ⅰ)注7:学校医等への情報提供の実施状況>(報告書p126,127)
直近1か月間(令和2年9月1か月間)の診療情報提供料(Ⅰ)注7(医療的ケア児の学校医等への診療情報
提供)について「算定あり」と回答した施設は2.4%(17施設)であった。算定ができなかったが、学校医等に情
報提供をしたケースがある場合の算定できなかった理由は、回答施設では「その他」の理由が最も多く、約2割
を占めていた。
図表 170 診療情報提供料(Ⅰ)注7(医療的ケア児の学校医等への診療情報提供)
の算定状況
0%
20%
40%
60%
80%
100%
病院 n=111

1.8

93.7

4.5

有床診療所 n=70

1.4

94.3

4.3

無床診療所 n=519

2.7

92.1

算定あり

算定なし

図表 171 診療情報提供料(Ⅰ)注7を算定できなかった理由(複数回答)

5.2

無回答

(注)・児童福祉法第56条の6第2項に規定する、人工呼吸器を装着している障害児その他
の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児である患者について、当該患者が通
学する義務教育諸学校の学校医等に対して、当該学校において当該患者が生活するに当たり
看護職員が実施する診療の補助に係る行為について、学校医等が指導、助言等を行うに当た
り必要な診療情報を提供した場合に算定可能。

※「その他」の自由回答として、「患者より
学校医への情報提供の依頼がなかった」、
「制度が良く分からないため」等が挙げら
れた。

情報 提供先(学校医又は医療的ケア指導医)ごとの算定患者数
「算定あり」と回答した17施設のうち、情報提供先(学校医又は医療的ケア指
導医)ごとの算定患者数(実人数)について回答のあった施設は4件(全て無
床診療所)であった。
当該施設における情報提供先をみると、「学校医」が2施設、「医療的ケア指
導医」が3施設であった。学校医への情報提供により算定した患者は、合計12
人(小学校に在籍する患者:7人、中学校に在籍する患者:5人)であった。医療
的ケア指導医への情報提供により算定した患者は、合計6人(小学校に在籍
する患者:3人、特別支援学校の小学部に在籍する患者:3人)であった。
(注)・医療的ケア指導医とは、学校等が医療的ケアについて助言や
指導を得るために委嘱等する医師を指す。

診療情報提供料(Ⅰ)注7に基づく算定患者に行っている医療的ケア
情報提供先が「学校医」の回答施設(2施設)について、算定患者に行って
いる医療的ケアを尋ねたところ、全て無回答であった。
情報提供先が「医療的ケア指導医」の回答施設(3施設)について、算定患
者に行っている医療的ケアを尋ねたところ、有効回答は2施設であり、「人工
呼吸器」が1件、「経管栄養」が2件、「痰の吸引」が2件、「その他」が0件で
あった。

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