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現下の感染状況を踏まえたオミクロン株の特性に応じた検査・保健・医療提供体制の点検・強化について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000961384.pdf
出典情報 現下の感染状況を踏まえたオミクロン株の特性に応じた検査・保健・医療提供体制の点検・強化について(7/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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② 地域包括ケア病棟、慢性期病棟等のうち一定の感染管理が可能な医療機関
において、高齢の感染者の療養解除前の転院を含めた積極的な受入れを行う
こと。その際、「令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療
機関緊急支援事業補助金」
(以下2(2)において「緊急支援」という。)を
含む病床確保のための財政支援のほか、必要な場合には、感染管理の専門家
の派遣などの支援を行うこと。
③ コロナ対応医療機関以外の医療機関において、後方支援医療機関として療
養解除後の高齢の患者の受入れを行うこと。


療養解除前の感染者の転院先として病床を確保するに当たっては、新たに
6月 20 日感染対策事務連絡において、病棟で新型コロナウイルス感染症の入
院患者を診療する場合、
「病棟全体のゾーニング(専用病棟)を行わなくても
COVID-19 患者を受け入れることができる。」との見解をお示ししており、病棟
内の一部の区画において新型コロナウイルス感染症患者を隔離する場合のゾ
ーニングや個人防護具の着脱の具体的な手法について周知しているので、参
照されたい(1(1)該当部分も参照)。

○ 療養解除基準を満たした患者の転院については、4月 28 日事務連絡3(1)
中の【転院調整機能の強化】でお示ししたとおり、軽症・中等症で一定期間(例
えば 20 日以上)入院が続いている患者については、引き続きコロナ病床での
入院が必要であるか否かを医療機関から随時把握し、転院が適切と判断する
場合は、自治体からも転院調整の支援を実施すること。

(2)救急医療について
○ 救急搬送困難事案については、第 89 回(令和4年6月 30 日)新型コロナウ
イルス感染症対策アドバイザリーボードにおいても指摘されたとおり、非コ
ロナ疑い事案、コロナ疑い事案ともに、直近では全国的に増加傾向となってい
ることに加え、熱中症による救急搬送が増えており、十分な注意が必要である。
「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関す
る Q&A(第2版)」
(令和4年5月 18 日付け事務連絡)において示していると
おり、各医療機関において確保した即応病床等について、新型コロナウイルス
感染症であることが確定した患者以外の患者を受入れることも可能(注)であり、
令和4年2月以降に転入院支援のため新たに確保した新型コロナ患者の即応
病床については緊急支援の対象にもなるため、活用いただきながら、コロナ医
療と通常医療、特に救急医療とのバランスに留意して対応されたい。
(注)病床確保料の支給対象期間は、即応病床又は休止病床に患者を受入れていない
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