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【参考資料2】HTLV-1総合対策・HTLV-1の感染症法上の取り扱いを検討する小委員会について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26447.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第62回 6/29)《厚生労働省》
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HTLV-1の感染症法上の取り扱いを検討する小委員会について(第2回)
論点③
○HTLV-1による「疾病」を5類感染症に位置付けた場合、社会やHTLV-1キャリア本人がどのような反応すると考えられるか。また、
その反応についてどのように考えるか。
主なご意見

・産婦人科の観点からは、この5類感染症にすることによって患者さんの全国での相談窓口の体制整備がされればメリットがあるかもしれ
ない(例:HIV)。一方で、単に届出だけというのであれば不要ではないか。
・無症候者を登録する場合、妊婦への説明やフォローアップ、母乳育児のケアの体制を作る必要があるのではないか。
・HTLV-1の感染がわかった場合は母乳の投与法をかえることにより垂直感染を防止することができる。一方で本人に対してのメリットは
あまりない。
・五類感染症にHTLV-1が位置づけられたとすると、既にキャリアといわれている方に関しても結構な方がまた不安が増幅するのではない
か。HTLV-1のキャリアの診療ガイドラインの作成やHTLV-1学会の診療施設の認定を増やしていくことが不安を解消する対策につながるの
ではないか。
・全ての医師が無症候者を正確に届出ることは困難ではないか。
・調査研究で実情を研究する、という姿勢が必要ではないか。
・献血者に結果を通知をする場合に、九州において、6割の方がHTLV-1を知らない。まだ一般の方にはHTLV-1は非常にまだ周知に至って
いないのではないか。
論点④
○HTLV-1に感染していることを医師が診断した場合に、感染症法に基づきどのような届出(全数把握、全数把握で個人を特定、定点把
握)が行われることが妥当か。また、感染症法に基づき届け出ることにより、感染症対策としてどのような進展が考えられるか。
主なご意見
・5類感染症と感染症法上に定められている疾患は、保健所を含めた行政の対応が違う。直接的なメリットはないが、小児科としては逆に
抵抗感も少ない。
・5類感染症に位置づけることで、 HTLV-1が社会に認知され、正しい知識が広がることが一番大きな効果と考える。
・妊婦での陽性率のデータは今は産婦人科医会が調査したデータしかない。妊婦における陽性率の数字は感染症対策の効果をはっきりと明
確にし、行政の施策の効果を見て、その後の施策に生かすという意味では非常に重要ではないか。
・HTLV-1の感染の実態はどうなっているのかということにのが答えることができていないのではいか。唯一、全国的なデータは献血者の
抗体陽性率に基づいた推計値になっている。様々な工夫で実態を知ることが必要ではないか。

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