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令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5参考2 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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ら審査する。
ア 分析前協議の内容及び分析中に協議が必要な事項の内容
イ 分析枠組み案の科学的妥当性
ウ 追加検討の要否及びその方法
② 製造販売業者のうち希望する者は、費用対効果評価専門組織に出席して、分析枠組み案の内
容について定められた時間の範囲内で意見を述べ、費用対効果評価専門組織の委員と相互に質
疑応答を行うことができる。また、製造販売業者とともに分析枠組み案の策定に関係した者は、
製造販売業者に同行して意見を述べることができる。
③ 費用対効果評価専門組織は、①及び②を踏まえて分析枠組みを決定し、決定した分析枠組み
及びその理由を製造販売業者に通知する。その際、追加検討の必要があると判断される場合に
あっては、製造販売業者、国立保健医療科学院及び公的分析班に対して、理由を付した上で追
加検討の実施を指示することができる。
④ 通知した分析枠組みに不服がある製造販売業者は、1回に限り、別紙様式1に定める不服意
見書に説明資料を付して、定められた期限までに費用対効果評価専門組織に意見を提出するこ
とができる。不服意見書を提出した製造販売業者は、費用対効果評価専門組織に出席して、定
められた時間の範囲内で意見を述べることができる。また、製造販売業者とともに分析枠組み
案の策定に関係した者は、製造販売業者に同行して意見を述べることができる。
費用対効果評価専門組織は当該不服意見を踏まえ、必要に応じて、分析枠組みを変更するこ
とができる。費用対効果評価専門組織は、分析枠組みの変更の有無を製造販売業者に通知する。
製造販売業者による分析及び公的分析は、費用対効果評価専門組織により決定された分析枠
組みに基づいて行う。
(2)製造販売業者の分析データ等の審査
費用対効果評価専門組織は、次の手続により、製造販売業者から提出された分析データ等につ
いて審議する。
① 費用対効果評価専門組織は、次の事項について、製造販売業者から提出された分析データ等
の内容を専門的見地から審査する。
ア 分析中の協議の内容
イ 分析方法の妥当性(分析枠組みに基づく分析方法であることの確認等)
ウ 分析データ等の科学的妥当性
エ 報告期限までに分析データ等が報告されなかった場合には、その理由の妥当性
② 製造販売業者のうち希望する者は、費用対効果評価専門組織に出席して、提出した分析デー
タ等について、定められた時間の範囲内で意見を述べ、費用対効果評価専門組織の委員と相互
に質疑応答を行うことができる。また、製造販売業者とともに分析データ等の作成に関係した
者は、製造販売業者に同行して意見を述べることができる。
③ 費用対効果評価専門組織は、審査結果を製造販売業者に通知する。
④ 通知した審査結果に不服がある製造販売業者は、1回に限り、別紙様式1に定める不服意見
書に説明資料を付して、定められた期限までに費用対効果評価専門組織に意見を提出すること
ができる。不服意見を提出した製造販売業者は、費用対効果評価専門組織に出席して、定めら
れた時間の範囲内で意見を述べることができる。また、製造販売業者とともに分析データ等の
作成に関係した者は、製造販売業者に同行して意見を述べることができる。
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