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令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5参考2 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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④ 200 万円/QALY 以上 500 万円/QALY 未満(総合的評価で配慮が必要とされたものについては
200 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満)
⑤ 500 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満(総合的評価で配慮が必要とされたものについては
750 万円/QALY 以上 1,125 万円/QALY 未満)
⑥ 750 万円/QALY 以上 1,000 万円/QALY 未満(総合的評価で配慮が必要とされたものについては
1,125 万円/QALY 以上 1,500 万円/QALY 未満)
⑦ 1,000 万円/QALY 以上(総合的評価で配慮が必要とされたものについては 1,500 万円/QALY 以
上)
(2)国立保健医療科学院の報告
国立保健医療科学院は公的分析班と連携して、費用対効果評価の方法に関して科学的知見を深
め、今後の分析の質を高めるために、分析内容、科学的論点及び ICER の値等について、報告書や
学術論文等を作成し、これを公表するものとする。報告書等の作成に当たっては、製造販売業者
と協議の上、製造販売業者の知的所有権等に配慮するものとする。

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