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令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5-1 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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⑦ 1,000 万円/QALY 以上(総合的評価で配慮が必要とされたものについては 1,500 万円
/QALY 以上)
⑧ 比較対照技術に対し効果が同等であり、かつ費用が増加するもの
「薬価算定の基準について」
別表 12(費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法)
2 価格調整の計算方法
(1)類似薬効比較方式等により算定された医薬品
① (略)
② 価格調整係数(β)
ア~イ (略)
ウ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費用が増加し、ICER が
算出不可能な場合、価格調整係数(β)は 0.1 とする。
エ (略)
(2)原価計算方式により算定された医薬品(開示率が低いものに限る。)
① (略)
② 価格調整係数(γ)
価格調整係数(γ)は、(1)②アからエまでに掲げる品目ごとに、それぞれ(1)②アから
エまでに定める係数とする。
③ 価格調整係数(θ)
ア~イ (略)
ウ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費用が増加し、ICER が
算出不可能な場合、価格調整係数(θ)は 0.5 とする。
エ (略)
※ 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」 別表9(費用対効果評価に基づく価
格調整の計算方法)についても、同様の改正を行う。

イ 分析期間超過時の取扱いについて
《骨子》
(2)価格調整方法の見直しについて
イ 分析期間超過時の取扱いについて


価格調整に当たって、分析期間を超過した場合には、事前に企業に対して遅れた
理由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く場合については、最も小さな価格調
整係数を用いることとする。

【改正後】(一部再掲)
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