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令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5-1 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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(3)利益相反に関する対応
《骨子》
○ 現行、分析対象品目との関係性を問わず、企業と関連した業務に携わる大学等は、
一切、公的分析に関われないこととされているが、一般的に、産学連携の取組が進め
られている中で、公的分析体制を強化していく観点から、企業との関連が一定の基準
内である場合には、公的分析班として公的分析に関わることができることとする。
【改正後】
3 公的分析
(1)公的分析の実施体制
国立保健医療科学院は、利益相反の有無や公的分析班が担当している品目数等を考慮した上
で、対象品目の分析を担当する公的分析班を指定する。公的分析班は、製造販売業者が提出した
分析データ等について、公的かつ中立的な立場から公的分析を行う。国立保健医療科学院は公的
分析班の分析を評価した上で、公的分析班とともに公的分析の結果を策定する。
公的分析の中立性を確保するため、各公的分析班が担当する対象品目は、対象品目の費用対
効果評価が終了するまで非公表とする。を有する製造販売業者及び製造販売業者の分析と関係の
ある者は、公的分析班への接触や、公的分析班に対する金品その他の便宜の供与を行ってはならな
い。



その他

(1)分析ガイドラインの在り方
《骨子》
○ 費用対効果評価制度化後の運用に係る課題、費用対効果評価専門部会における議論
及び上記の検討内容等を踏まえ、分析ガイドラインについて、必要な見直しを行う。
(別紙参照)

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