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令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5-1 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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遅延することが想定される場合には、当該効能を含めずに分析を進めることとし
た上で、費用対効果評価案の決定後に、改めて、H3区分への該当性について、
検証することとする。
【改正後】
1 対象品目の指定
(1)対象品目の指定基準
① 次のいずれかの区分に該当すること。
ウ H3区分 平成 31 年4月1日以降に保険適用された品目のうち、アのⅰからⅲまでのいずれ
かに該当するものであって、著しく保険償還価格が高いもの、4(1)に規定する分析枠組み決
定以降に効能が追加されたもの又は費用対効果評価終了後に国立保健医療科学院の意見を
参考にして評価に重要な影響を与える知見が得られたと判断されたものとして、中央社会保険医
療協議会総会において費用対効果評価の対象とすることが適当と認められたもの(H1区分又
はH2区分に該当するものを除く。)

(2)価格調整方法の見直しについて
ア 費用増加の場合の取扱いについて
《骨子》
(2)価格調整方法の見直しについて
ア 費用増加の場合の取扱いについて


価格調整に当たって、効果が同等で費用が増加する場合(費用増加)については、
最も小さな価格調整係数を用いることとする。

【改正後】(一部再掲)
6 費用対効果評価結果の公表
(1)中央社会保険医療協議会総会での公表
費用対効果評価が終了した際には、中央社会保険医療協議会総会において、対象集団ごとの
ICER 区分及び患者割合を公表することとする。
① ドミナント(比較対照技術に対し効果が増加し、かつ費用が削減されるものをいう。)
② 比較対照技術に対し効果が同等であり、かつ費用が削減されるもの
③ 200 万円/QALY 未満
④ 200 万円/QALY 以上 500 万円/QALY 未満(総合的評価で配慮が必要とされたものについ
ては 200 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満)
⑤ 500 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満(総合的評価で配慮が必要とされたものについ
ては 750 万円/QALY 以上 1,125 万円/QALY 未満)
⑥ 750 万円/QALY 以上 1,000 万円/QALY 未満(総合的評価で配慮が必要とされたものにつ
いては 1,125 万円/QALY 以上 1,500 万円/QALY 未満)

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