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参考資料5 とりまとめに関する参考資料 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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調剤業務における薬剤師以外の活用(いわゆる0402通知)
○ 薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方を整理して、平成31年4月2日に通知。
○ 当該通知では基本的な考え方に加え、薬剤師以外の者が実施できる行為、実施できない行為の具体例を列挙。
(例)PTPシート等の取りそろえは薬剤師以外の者の実施が一定の要件を満たせば可能

○ 具体的な業務の整理をさらに進め、今後、別途通知をすることとされている。
(1)基本的な考え方
• 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、薬剤師以外の者が、以下のいずれも満たす業務を実施することは差し支えない。
• ただし、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要がある。




当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施
薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがない
当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業

(2)(1)を満たせば薬剤師以外の者が実施できる行為(例示)
• 薬剤師の指示に基づき、
① PTPシート等に包装されたままの医薬品を、処方箋に記載された必要量を取り揃える行為
② 薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為
• 薬局開設者は、保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう、組織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から、薬剤師以外の
者に実施させる場合には、手順書の整備や研修の実施等の必要な措置を講じる必要がある。
→具体的な業務はさらに整理を進め、別途通知することとされている。
(3)薬剤師以外の者が実施できない行為
• 軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為



薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き薬剤師法に抵触する。
調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない。

(4)調剤に該当しない行為(薬局等における適切な管理体制の下で実施する場合)
① 納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
② 調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為
③ 薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上
で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為

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