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令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-1 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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【改正後】
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
第4章 既存機能区分の基準材料価格の改定
第2節 外国平均価格に基づく再算定
当該機能区分に係る市場実勢価格の加重平均値が当該機能区分に属する既収載品と最も類似する
ものの外国(平成 24 年3月までに基準材料価格を決定した機能区分についてはアメリカ合衆国、連合王
国、ドイツ及びフランスに限り、平成 24 年4月以降に基準材料価格を決定した機能区分についてはアメリカ
合衆国、連合王国、ドイツ、フランス及びオーストラリアに限る。)における国別の価格が計算できる場合
(3ヵ国又は4ヵ国以下の外国の価格のみが計算できる場合を含む。)において当該価格の相加平均値
(以下「既存品外国平均価格」という。)の 1.25 倍以上である場合については、別表4に定める算式によ
り算定した額を当該機能区分の基準材料価格とする。ただし、小児又は希少疾病のみを対象とする機能区
分については、原則として、上記の取扱いの対象外とする。



外国平均価格の算出方法について

《骨子》
イ 外国平均価格の算出方法について
再算定における外国平均価格は、当該機能区分に属する既収載品と最も類似する医療材
料の外国における国別の価格の相加平均値としているが、直近2回の材料価格改定を通じ
て保険償還価格の下落率が 15%以内である場合に限り、新規収載品に係る価格調整と同様
の外国平均価格の算出方法を採用する。すなわち、外国の医療材料の国別の価格が2か国
以上あり、そのうち最高の価格が最低の価格の 2.5 倍を上回る場合は、外国の医療材料の
国別の価格のうち最高の価格を除いた外国の医療材料の価格を相加平均した額を、また、
外国の医療材料の国別の価格が3か国以上あり、そのうち最高の価格がそれ以外の価格を
相加平均した額の 1.6 倍を上回る場合は、外国の医療材料の国別の価格のうち最高の価格
をそれ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍に相当する額とみなして各国の外国の医療材
料の価格を相加平均した額を外国平均価格とみなすこととする。また、再算定における為
替レートは、前回改定と同様、直近2年間の平均値を用いることとし、外国為替レート等
を注視しながら、次回改定時の取扱いも含め、引き続き検討する。
【改正後】
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
第4章 既存機能区分の基準材料価格の改定
第2節 外国平均価格に基づく再算定
(中略)
ただし、直近2回の材料価格改定(令和元年度の消費税引上げに伴う基準材料価格改定を除く。)
を通じて保険償還価格の下落率が 15%以内である場合であって、以下のイ又はロに該当する場合には、そ
れぞれ、下記の取扱いとする。
イ 外国の医療材料の国別の価格が2ヵ国以上あり、そのうち最高の価格が最低の価格の 2.5 倍を上回

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