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資料2-5 3-アセチル-2,5-ジメチルフランの医薬品、医薬部外品及び化粧品への使用について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26332.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第1回 6/22)《厚生労働省》
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3-アセチル-2,5-ジメチルフランの医薬品、医薬部外品
及び化粧品への使用について
国立医薬品食品衛生研究所等において実施された香料物質3-アセチル-2,5-ジメチ
ルフランに関する復帰突然変異試験及び一般毒性・遺伝毒性・発がん性包括毒性試験の結果
により、本物質は遺伝毒性発がん物質である懸念が否定できないとされた。
我が国においては、医薬品、医薬部外品及び化粧品(以下「医薬品等」という。)への本
物質の使用は確認されていないが、今後の医薬品等への使用については、以下の1.から4.
のとおりとする。
なお、本物質の食品における取扱いについては、令和4年3月 11 日に開催された薬事・
食 品 衛 生 審 議 会 食 品 衛 生 分 科 会 添 加 物 部 会
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24312.html)において報告され、「3-アセチル
-2,5-ジメチルフランの取扱いについて」(令和4年4月 22 日付け薬生食基発 0422 第
1号・薬生食監発 0422 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課長・食品監視安
全課長連名通知)において、当該香料及びこれを含む食品の製造・販売等の自粛を指導する
よう都道府県等に対して通知された。
また、日本香料工業会では既に3-アセチル-2,5-ジメチルフランの使用を中止する
よう会員各社に周知が行われている。
1.医薬品等における取扱い
3-アセチル-2,5-ジメチルフランの添加物としての使用を自粛すること。
2.適用時期
令和5年1月1日以降
3.経過措置
通知日より前に承認等された医薬品等については、令和4年 12 月 31 日まで、製造販売
又は販売を認めることとする。
4.その他
貴管下関係業者において3-アセチル-2,5-ジメチルフランの医薬品等への使用に
関して相談事項等がある場合は、以下の(1)の相談事項等について(2)の宛先まで報
告されたい。
(1)相談事項等
・業者名及びその連絡先
・相談内容等
・問合せ先(都道府県における担当者連絡先)
(2)宛先
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課
電子メール:mhlw-antaika@mhlw.go.jp

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