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資料2-5 3-アセチル-2,5-ジメチルフランの医薬品、医薬部外品及び化粧品への使用について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26332.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第1回 6/22)《厚生労働省》
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令和4年6月22日
令和4年度第1回医薬品等安全対策部会

資料2-5
薬生薬審発 0425 第3号
薬 生 安 発 0425 第 2 号
令 和 4 年 4 月 25 日

都 道 府 県
各 保健所設置市
特 別


衛生主管部(局)長

殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長






厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長







3-アセチル-2,5-ジメチルフランの医薬品、医薬部外品
及び化粧品への使用について

今般、国立医薬品食品衛生研究所等において実施された香料物質3-アセチル-
2,5-ジメチルフランに関する復帰突然変異試験及び一般毒性・遺伝毒性・発が
ん性包括毒性試験の結果等により、本物質については、遺伝毒性発がん物質である
懸念が否定できないとされました。
上記の試験結果等を踏まえて、3-アセチル-2,5-ジメチルフランの医薬
品、医薬部外品及び化粧品への使用について、別紙のとおりとしますので、貴管下
関係業者に対して指導方よろしくお願いします。

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