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令和4年度薬価制度の見直しについて-2 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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※ A-1 については、令和3年9月末時点の数値とし、それ以外の指標については、令和3年9月末時点ま
での数値とする。
(中略)
※ A-5 については、新型コロナウイルスによる感染症の治療又は予防に用いるもので、薬事審査において新型
コロナウイルスによる感染症に対する治療又は予防効果が明確になったものに限り、ワクチンを含む。
※ B-1 については、治験を実施していることを開発着手とみなす。
※ C-1 については、先駆的医薬品の指定数とする。
※ C-2 については、特定用途医薬品の指定数とする。

3.新型コロナウイルス感染症のワクチン・治療薬の開発の評価
《骨子》
今般の新たなワクチンや治療薬の迅速な開発と医療現場への提供を評価し、今後のイノベーションに
よる創薬力の強化を継続する観点から、新型コロナウイルス感染症に対し新たに承認を取得したワクチン
及び治療薬(過去5年間)を新薬創出等加算の企業指標に加える(1品目について4pt)。
【改正後】(Ⅰの2.を参照(別表 11 関係))
Ⅱ 国民皆保険の持続性確保の観点からの適正化
1.長期収載品の薬価の適正化
《骨子》
長期収載品の薬価の更なる適正化を図る観点から、特例引下げ(Z2)及び補完的引下げ(C)
については、後発品への置換え率別の引下げ率を見直すこととする。
後発品への置換え率(現行)

後発品への置換え率(見直し後)

引下げ率

50%未満

60%未満

▲2.0%

50%以上 70%未満

60%以上 80%未満

▲1.75%

70%以上 80%未満

(廃止)

▲1.5%

【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第3節 長期収載品の薬価の改定
1 後発品への置換えが進まない既収載品の薬価の改定
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に対して、次の各号に掲げる区分に従い
当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を引き下げる。ただし、改定後の後発品価格のうち最も高いもの
を引下げの下限とする。
イ 後発品置換え率が 60%未満 100 分の2
ロ 後発品置換え率が 60%以上 80%未満 100 分の 1.75

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