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令和4年度薬価制度の見直しについて-2 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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第1部及び前部の規定に関わらず、組成及び投与形態が同一で効能及び効果が異なる既収載品が
ある新薬(未承認薬等検討会議における検討結果を踏まえ、厚生労働省が開発を要請又は公募した医
薬品等及び主たる効能及び効果又は当該効能及び効果に係る用法及び用量に小児に係るものが明示
的に含まれているものを除く。)については、類似薬がある場合であっても、原価計算方式によって算定され
る額を当該新薬の薬価とする。
ただし、当該原価計算方式によって算定される額が、新薬算定最類似薬を比較薬として、類似薬効比
較方式(Ⅰ)によって算定される額(共同開発その他の理由により、組成及び剤形が同一の新薬算定
最類似薬が複数となる場合には、それぞれについて類似薬効比較方式(Ⅰ)によって算定される額を当
該新薬算定最類似薬の年間販売量で加重平均した額。また、補正加算の対象となる場合には当該額に
補正加算を行った額)又は類似薬効比較方式(Ⅱ)によって算定される額を超える場合には、当該類
似薬効比較方式(Ⅰ)又は類似薬効比較方式(Ⅱ)によって算定される額を当該新薬の薬価とする。
Ⅳ その他
1.基礎的医薬品の改定ルールの見直し
《骨子》
基礎的医薬品の改定ルールについては、以下の取扱いとする。
① 一度基礎的医薬品から外れた品目が再度基礎的医薬品の要件を満たす場合には、基礎的医
薬品として取り扱うものの、それ以外の基礎的医薬品まで価格を戻さず、その際の戻し幅を 50%
分にとどめる(その薬価を当該品目の基礎的医薬品としての薬価とみなすものとする。)。
② これまで基礎的医薬品であった品目(A)が、基礎的医薬品から外れることによって、それ以外
の基礎的医薬品外れ品目(B)との価格帯集約により B の薬価を引き上げてしまう場合、A は
その集約後薬価、B は改定前薬価とする(引き上げない場合は、A 及び B を集約する)。
③ 品目(規格)単位ではなく、同一銘柄全体の乖離率の加重平均値から該当性を判断すること
とする。
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第8節 低薬価品の特例
1 基礎的医薬品
(2)薬価の改定方式
① (1)の要件に該当する既収載品について、当該既収載品並びに当該既収載品と組成、剤形区
分及び製造販売業者が同一である類似薬((1)の要件に該当する品目に限る。)の平均乖離
率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えない場合は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に
掲げる額に改定する。
イ 前回の薬価改定において(1)の要件に該当した既収載品
薬価改定前の薬価(本規定適用前の額が薬価改定前の薬価を上回る場合には、当該額。以下
この(2)において同じ。)
ロ 前回の薬価改定において(1)の要件に該当しなかった既収載品

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