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令和4年度薬価制度の見直しについて-2 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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2.原価計算方式における製造原価の開示度向上
《骨子》
薬価の透明性を確保する観点から、以下の取扱いとする。
① 海外からの移転価格については、他の国への移転価格を確認することによりその妥当性を確認す
る運用を行っているが、合理的な理由※1がある場合を除き、他の国への移転価格(の最低価
格※2)を上限とする運用を明確化する。
※1 例えば、輸入元の企業において日本国内の臨床試験を行っていて、その試験費用が移転価格に計上さ
れる場合
※2 原則、最低価格としつつ、最低価格を使わないことに合理的な理由があれば、平均値又は 2 番目に低い
価格まで認める

② 現在の加算係数の設定において必ずしも開示が進んでいないことから、開示度 50%未満の場合
の加算係数を現在の 0.2 から 0 に引き下げる。
③ 薬価算定組織において、移転価格として日本に導入される品目に係る営業利益率の適切な水
準を把握するため、一定期間、移転価格として日本に導入される品目のメーカーに対して、必要
な営業利益率についてのデータ提出の協力を求める。
【改正後】
(③については、薬価算定基準の改正は行わないが、当該取扱いは別途明確化する)
第1章 定義
22 原価計算方式
原価計算方式とは、薬価算定単位あたりの製造販売に要する原価に、販売費及び一般管理費、営業
利益、流通経費並びに消費税及び地方消費税相当額を加えた額を薬価とする算定方式をいう。
この場合において、当該算定について、日本以外の国への輸出価格の状況等の資料の提出があった場
合は、日本を含む各国(原則として、アメリカ合衆国、連合王国、ドイツ及びフランスとする。)への輸出価
格のうち最低の価格を日本への輸出価格とみなす。ただし、合理的な理由がある場合には、各国への輸出
価格の平均価格又は2番目に低い価格等を日本への輸出価格とみなすことができる。
また、営業利益率は、既存治療と比較した場合の革新性の程度に応じて、平均的な営業利益率の-
50%~0%の範囲内の値を用いることとする。
(以下略)
別表2
1 基本的考え方
(1)一つの補正加算に該当する場合
加算額=算定値×α(補正加算率)
(2)複数の補正加算に該当する場合
加算額=算定値×(α1+α2+・・・)

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