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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(平成30年7月31日) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26331.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 6/20)《厚生労働省》
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薬物療法のレジメン(治療内容をいう。以下同じ。)を審査し、組織
的に管理する委員会を設置すること。なお、当該委員会は、必要に応じ
て、キャンサーボードと連携協力すること。



地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、そのグループ指
定先の地域がん診療病院が標準的な薬物療法を適切に提供できるよう、
レジメンの審査等において地域がん診療病院を支援し、連携協力により
薬物療法を提供する体制を整備すること。



緩和ケアの提供体制


(2)の①のオに規定する医師及び(2)の②のウに規定する看護師
等を構成員とする緩和ケアチームを整備し、当該緩和ケアチームを組織
上明確に位置付けるとともに、がん患者に対し適切な緩和ケアを提供す
ること。



緩和ケアががんと診断された時から提供されるよう、がん診療に携わ
る全ての診療従事者により、緩和ケアが提供される体制を整備するこ
と。



緩和ケアががんと診断された時から提供されるよう、アに規定する緩
和ケアチームにより、以下の緩和ケアが提供される体制を整備するこ
と。


週1回以上の頻度で、定期的に病棟ラウンド及びカンファレンスを
行い、適切な症状緩和にについて協議すること。なお、当該病棟ラウ
ンド及びカンファレンスにについて主治医や病棟看護師等に情報を共
有し、必要に応じて参加を求めること。



(2)の①のオに規定する身体症状の緩和に携わる専門的な知識

及び技能を有する医師は、手術療法・薬物療法・放射線治療等、がん
診療に関するカンファレンス及び病棟回診に参加し、適切な助言を行
うとともに、必要に応じて共同して診療計画を立案すること。また、
(2)の①のオに規定する精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び
技能を有する医師に関しても、がん診療に関するカンファレンス及び
病棟回診に参加することが望ましい。


(2)の②のウに規定する看護師は、苦痛のスクリーニングの支

援や専門的緩和ケアの提供に関する調整等、外来・病棟の看護業務を
支援・強化すること。また、主治医及び看護師等と協働し、必要に応
じてがん患者カウンセリングを実施すること。


緩和ケアに係る診療や相談支援の件数及び内容、医療用麻薬の処

方量、苦痛のスクリーニング結果など、院内の緩和ケアに係る情報を
把握・分析し、評価を行い、緩和ケアの提供体制の改善を図ること。


がん疼痛をはじめとするがん患者の苦痛に対して、必要に応じて初
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