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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(平成30年7月31日) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26331.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 6/20)《厚生労働省》
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た在宅療養支援診療所等からの紹介患者を対象として、緊急入院体制を整
備すること。


地域の病院や在宅療養支援診療所、ホスピス・緩和ケア病棟等の診療従
事者と協働して、緩和ケアにおける連携協力に関するカンファレンスを月
1回程度定期的に開催すること。



連携協力している在宅療養支援診療所等を対象にした患者の診療情報に
係る相談等、いつでも連絡を取れる体制を整備すること。



相談支援センターとの連携を図り、がん患者とその家族に対して、緩和
ケアに関する高次の相談支援を提供する体制を確保すること。



がん診療に携わる診療従事者に対して定期的な緩和ケアに関する院内研
修会等を開催し、修了者を把握する等、研修の運営体制を構築すること。



緩和ケアセンターの構成員が参加するカンファレンスを週1回以上の頻
度で開催し、緩和ケアセンターの運営に関する情報共有や検討を行うこ
と。



緩和ケアセンターには、Ⅱの1の(2)の①のオに規定する緩和ケアチ
ームの医師に加えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師を配置す
ること。


緩和ケアセンターの機能を統括する医師を緩和ケアセンター長として
1人配置すること。なお、当該医師については、常勤であり、かつ、院
内において管理的立場の医師であること。



緊急緩和ケア病床を担当する専門的な知識及び技能を有する常勤の医
師を1人以上配置すること。なお、Ⅱの1の(2)の①のオに規定する
緩和ケアチームの医師との兼任を可とする。当該医師については、夜間
休日等も必要時には主治医や当直担当医と連絡を取ることができる体制
を整備すること。



緩和ケアセンターには、Ⅱの1の(2)の②のウに規定する緩和ケア
チームの構成員に加えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師以
外の診療従事者を配置すること。


緩和ケアセンターの機能を管理・調整する、専従のジェネラルマネー
ジャーを配置すること。ジェネラルマネージャーは、常勤であり、かつ
院内において管理的立場の看護師であること。また、当該看護師はがん
看護に関する専門資格を有する者であることが望ましい。



アに規定するジェネラルマネージャーとは別に、専従かつ常勤の看護
師を2人以上配置すること。なお、当該看護師はがん看護に関する専門
資格を有する者であること。また、当該看護師はⅡの1の(2)の②の
ウに規定する看護師との兼任を可とする。



緩和ケアセンターの業務に協力する薬剤師を配置すること。なお、当
該薬剤師はがん薬物療法に関する専門資格を有する者であることが望ま
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