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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(平成30年7月31日) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26331.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 6/20)《厚生労働省》
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しい。


緩和ケアセンターにおける相談支援業務に専任の相談支援に携わる者
を1人以上配置すること。また、当該者については相談支援センターの
相談支援に携わる者との兼任および、相談支援センター内にて当該業務
に従事することを可とする。



ジェネラルマネージャーを中心に、歯科医師や医療心理に携わる者、
理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士などの診療従事者が連携すること
が望ましい。



院内がん登録の質的向上に向けた要件
(1) 都道府県内の院内がん登録に関する情報の収集及び院内がん登録実務
者の育成等を行うことが望ましい。



PDCAサイクルの確保
Ⅱの6の(2)に規定する、都道府県内のがん診療連携拠点病院、特定領域拠
点病院、地域がん診療病院におけるPDCAサイクルの確保について、当該都道
府県内の取組について情報の取りまとめを行う等、中心となって情報共有と相互
評価を行い、地域に対してわかりやすく広報すること。



医療に係る安全管理
(1)

医療安全管理部門を設置し、病院一体として医療安全対策を講じるこ
と。また、当該部門の長として常勤かつ専任の医師を配置すること。

(2)

医療安全管理者として(1)に規定する医師に加え、専任で常勤の薬剤
師及び専従で常勤の看護師を配置すること。なお、当該薬剤師については
専従であることが望ましい。

(3)

医療安全管理者は医療安全対策に係る研修を受講すること。

(4)

医療に係る安全管理の体制及び取り組み状況について、第三者による評
価や拠点病院間での実地調査等を活用することが望ましい。

(5)

当該施設で未承認新規医薬品の使用や承認薬の適応外使用を行う場合や
高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合については、以下の体制
を整備すること。
①当該医療の適応の安全性や妥当性、倫理性について検討するための組
織(倫理審査委員会、薬事委員会等)を設置し、病院として事前に検
討を行うこと。
②事前検討を行い、承認された医療を提供する際には、患者・家族に対
し適切な説明を行い、書面での同意を得た上で提供すること。
③提供した医療について、事後評価を行うこと。

(6)

医療安全のための患者窓口を設置し、患者からの苦情や相談に応じられ
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