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令和4年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について (9 ページ)

公開元URL https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/pdf/20220401_jimurenraku.pdf
出典情報 令和4年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について(4/1付 )内閣府
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(1)交付限度額の算定について
協力要請推進枠交付金及び即時対応特定経費交付金について、令和3年度3月交付決定
の手続きに限り、協力金支給実績及び協力金支給見込みを踏まえ、交付限度額を算定した
ところですが、予算の効率的活用のため、12 月 27 日付事務連絡で周知していたとおり可
能な限り実績額に近い額での交付決定を行います。
(2)執行手続きについて
①交付限度額算定基礎資料の提出
協力要請推進枠交付金(飲食店及び大規模施設等に係る協力金に限る。
)の交付を受けよ
うとする場合には、営業時間短縮要請等を行う都道府県が新型インフルエンザ等対策特別
措置法(平成 24 年法律第 31 号)に関する事務を担当する国務大臣(以下「特措法担当大
臣」という。
)に協議する必要があります。
特措法担当大臣との協議は、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室(以下「コ
ロナ対策室」という。
)において随時受け付けているため、協力要請推進枠交付金の交付を
受けようとする都道府県は、まずはコロナ対策室までご連絡ください。
また、令和4年度における都道府県が営業時間短縮要請等に伴い支給する協力金等に対
する協力要請推進枠交付金及び即時対応特定経費交付金の交付決定は、6月又は7月及び
9月下旬を予定しています。当面の間における具体的な手続きのスケジュールは、以下の
とおりです。
ⅰ)6月又は7月交付決定の手続き
①飲食店に係る協力金及び大規模施設等に係る協力金は、新型インフルエンザ等対策特
別措置法に基づき都道府県が行う休業要請・営業時間短縮要請であって、
5月 13 日
(金)
までに特措法担当大臣との協議を経たものを対象とします。酒類販売業者に係る支援
金は令和3年4~10 月の支給分に係るものを対象とします。
②交付限度額算定基礎資料による計画記載用限度額の算定に当たっては、5月 13 日(金)
までの支給実績を算定の対象とします。
③即時対応特定経費交付金及び規模別協力金の支給に係る事務費についても併せて算定
対象となります。
④交付限度額算定基礎資料及び協力要請推進枠交付金及び即時対応特定経費交付金に係
る新型コロナウイルス感染症対応協力要請推進交付金実施計画(以下「協力要請推進交
付金実施計画」という。
)の提出等のスケジュールは以下のとおりです。
・実績値を反映した交付限度額算定基礎資料を都道府県から内閣府に提出
【5月 13 日(金)】
・計画記載用限度額を反映した協力要請推進交付金実施計画を内閣府に提出
【5月 26 日(木)

・交付申請・交付決定

【6月下旬又は7月】

・その後、必要に応じて概算払
ⅱ)9月交付決定の手続き

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